歌手の愛内里菜さんが専属契約を結んだ事務所に無断で芸名を使い活動しているとして、事務所「ギザアーティスト」(大阪市西区)が愛内さんに使用差し止めを求めた訴訟の判決で、東京地裁は8日、請求を棄却しました。「愛内里菜」という芸名を使用できるとの判断したそうです。
裁判長は、愛内さんと事務所との契約は活動を停止した2010年12月31日に終了したと認めました。
その上で芸名に関する契約条項のうち、契約終了後も無期限に使用許諾の権限を事務所に認めている部分について「社会的相当性を欠き、公序良俗に反するもので無効」と指摘した。
愛内里菜と事務所の訴訟内容
訴状などによると、愛内さんと事務所は1999年5月に専属契約を締結。
「契約期間中はもとより契約終了後も、芸名を事務所の承諾なしに使ってはいけない」との条項がありました。
民法は「公序良俗に反する法律行為は無効」と定めており、訴訟では主にこの条項が無効かどうかが争われました。こうした条項の有効性に関する判決は初めてとみられていました。
判決はまず、名前などが客を引きつける力を持つ著名人らが、その価値を商業的に独占利用できる「パブリシティー権」について検討。
契約の別条項は、パブリシティー権は「何らの制限なく原始的に事務所に帰属する」としていたが、判決は「合理的な範囲を超えて愛内さんの利益を制約し、公序良俗に反する」として「無効」と判断。
パブリシティー権は愛内さんに帰属するとした。
その上で、芸名の無承諾使用を禁じた条項についても「事務所が育成のために投じた資本を回収するなどの狙いがあったとしても、何の代償措置もないまま、無期限に芸名使用を認めるかの権限を事務所に持たせることまでを正当化するものにはならない」と指摘。
「社会的相当性を欠く」として、この条項も無効だと判断した。
尚、訴訟では愛内さんと事務所の契約が現在も続いていると言えるかも争われたが、判決は、マネジメント業務の有無などを踏まえて、「終了したと認められる」とした。
愛内里菜さん以外の芸名問題
能年玲奈さんが事務所を退所する際に「能年玲奈」と名乗れなくなったケースは記憶に新しいのではないでしょうか?
能年玲奈さんの場合は、芸名が本名だったこともあり、自分の本名で仕事ができないという問題に直面しましたが、現在は「のん」と芸名を変更して活動させています。
今回の愛内里菜さんの訴訟結果を受けて、もしかしたら能年玲奈さんも何かしらの動きをするのでは?と噂がチラホラと出てきています。
こちらに関しては情報が入り次第追記・更新していきます。